失業保険の申請方法の件で質問させてください。
先日、10年勤務していた会社退職しました。
次の会社への就職がほぼ決まっていたこともあり、「転職する」つもりいたため、失業保険の給付のことはあまり考えていませんでした(再就職先の企業と言うのは叔父の会社であり、内定ということも口約束でした)。
が、会社を退職し いざ再就職というとき、叔父より「申し訳ないが、こちらの都合で白紙にして欲しい」という旨伝えられました。
叔父の会社ということもあり、こちらにも甘えがあったことは否めませんが、急遽就職活動をすることになりました。
当面は失業保険の給付も受けるつもりです。
そこで質問させていただきたいのですが、失業保険の申請に必要な書類で不明な点があります。
「すぐに転職する」つもりでいたため、退職した会社からは離職票を貰っていません。
会社から送付された書類は
①資格喪失確認通知書
②雇用保険被保険者証
の二つです。
①では、失業保険の申請の手続きはできないことはわかっているのですが、離職票の発行は今からでも可能なものでしょうか?ハローワークでもその手続きが可能でしょうか?
(ネットで色々調べたのですが、正直よくわかりませんでした)
よろしくお願いします。
先日、10年勤務していた会社退職しました。
次の会社への就職がほぼ決まっていたこともあり、「転職する」つもりいたため、失業保険の給付のことはあまり考えていませんでした(再就職先の企業と言うのは叔父の会社であり、内定ということも口約束でした)。
が、会社を退職し いざ再就職というとき、叔父より「申し訳ないが、こちらの都合で白紙にして欲しい」という旨伝えられました。
叔父の会社ということもあり、こちらにも甘えがあったことは否めませんが、急遽就職活動をすることになりました。
当面は失業保険の給付も受けるつもりです。
そこで質問させていただきたいのですが、失業保険の申請に必要な書類で不明な点があります。
「すぐに転職する」つもりでいたため、退職した会社からは離職票を貰っていません。
会社から送付された書類は
①資格喪失確認通知書
②雇用保険被保険者証
の二つです。
①では、失業保険の申請の手続きはできないことはわかっているのですが、離職票の発行は今からでも可能なものでしょうか?ハローワークでもその手続きが可能でしょうか?
(ネットで色々調べたのですが、正直よくわかりませんでした)
よろしくお願いします。
「離職票」は以前の勤務先に依頼すれば発行されます。(前勤務先は拒む理由がありません)
そこには最近一年の月別支払い賃金(失業保険の基本手当の算定基準になります)と退職理由が記載されています。
今からでも遅くありませんから、前勤務先に離職票の発行を依頼してください。
前勤務先が組合や商工会を通じて手続している場合、発行までに若干の日数がかかることがありますが、必ず発行してくれます。
失業保険の開始は「失業の届出」からの起算ですから、離職票が届いたらば早目にハローワークに届出することをお勧めします。
そこには最近一年の月別支払い賃金(失業保険の基本手当の算定基準になります)と退職理由が記載されています。
今からでも遅くありませんから、前勤務先に離職票の発行を依頼してください。
前勤務先が組合や商工会を通じて手続している場合、発行までに若干の日数がかかることがありますが、必ず発行してくれます。
失業保険の開始は「失業の届出」からの起算ですから、離職票が届いたらば早目にハローワークに届出することをお勧めします。
扶養についての質問です。
現在の状況として主人が会社員、私が主婦(国民健康保険加入)
ちなみに私は失業保険の手続きをして現在は給付制限中(3ヶ月)です。
失業認定日は11月末です。
本日、パートで採
用されました。
主人の扶養に入ろうと思いましたが、扶養に入っていると【再就職手当】がでないと聞いたような気がしますがどうでしょうか?
また扶養に入った場合103万と130万の違いもよくわからないのですが、教えていただけませんか?
パート先は一応、扶養に入ろうと思っていることは伝えてあります。
加入保険は雇用保険、労災です。
長文ですいませんがよろしくお願いいたします。
現在の状況として主人が会社員、私が主婦(国民健康保険加入)
ちなみに私は失業保険の手続きをして現在は給付制限中(3ヶ月)です。
失業認定日は11月末です。
本日、パートで採
用されました。
主人の扶養に入ろうと思いましたが、扶養に入っていると【再就職手当】がでないと聞いたような気がしますがどうでしょうか?
また扶養に入った場合103万と130万の違いもよくわからないのですが、教えていただけませんか?
パート先は一応、扶養に入ろうと思っていることは伝えてあります。
加入保険は雇用保険、労災です。
長文ですいませんがよろしくお願いいたします。
■年収103万円とは
年収103万円とは、所得税がかかる基準です。
給与収入の場合、給与所得控除というものがあります。
これは、最低65万円を年間の給与収入から控除することが
できるというものです。
さらに、税金は、だれでも基礎控除38万円といものがあります。
つまり、65万円と38万円の合計額103万円までは、
自分自身に税金がかからないと言うことになるのです。
さらに、103万円という金額は、
配偶者(一般的には夫)が配偶者控除(38万円)を受けることのできる税金上の金額の範囲でもあるのです。
俗に、103万円の壁などと呼ばれます。
■収入130万円とは
130万円の金額とは、国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者など社会保険の年収基準額のことです。この130万円の基準が適用される時期なのですが、「将来に向かって130万円の収入の見込みがあるかどうか」で判断されますので、過去、例えば、去年1年間で130万円の収入があったかどうかで判断されないのです。あくまでも「将来に向かって」なのです。
●年収が130万円未満の場合
年収が130万円未満の場合、自分で保険料を支払う必要がありません。(ただし、60歳以上は180万円)
例えば、通常、専業主婦の方やちょっとしたパートに出ている方がこれにあてはまります。
●年収が130万円以上の場合
年収が130万円以上の場合、配偶者の扶養からはずれ、自分で社会保険料を支払う義務が発生します。
扶養に入っていても再就職手当はもらえます
再就職手当の要件としては、
①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと
年収103万円とは、所得税がかかる基準です。
給与収入の場合、給与所得控除というものがあります。
これは、最低65万円を年間の給与収入から控除することが
できるというものです。
さらに、税金は、だれでも基礎控除38万円といものがあります。
つまり、65万円と38万円の合計額103万円までは、
自分自身に税金がかからないと言うことになるのです。
さらに、103万円という金額は、
配偶者(一般的には夫)が配偶者控除(38万円)を受けることのできる税金上の金額の範囲でもあるのです。
俗に、103万円の壁などと呼ばれます。
■収入130万円とは
130万円の金額とは、国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者など社会保険の年収基準額のことです。この130万円の基準が適用される時期なのですが、「将来に向かって130万円の収入の見込みがあるかどうか」で判断されますので、過去、例えば、去年1年間で130万円の収入があったかどうかで判断されないのです。あくまでも「将来に向かって」なのです。
●年収が130万円未満の場合
年収が130万円未満の場合、自分で保険料を支払う必要がありません。(ただし、60歳以上は180万円)
例えば、通常、専業主婦の方やちょっとしたパートに出ている方がこれにあてはまります。
●年収が130万円以上の場合
年収が130万円以上の場合、配偶者の扶養からはずれ、自分で社会保険料を支払う義務が発生します。
扶養に入っていても再就職手当はもらえます
再就職手当の要件としては、
①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと
失業保険と雇用保険について質問です。
今月15日に7年間働いた会社を退職しました。
自己都合退職で、今は会社からの離職表を待っているとこです。
結婚しているため保険は旦那の扶養に入るつもりでいます。
ただ家のローンや車のローンもまだあるため旦那の給料だけではキツいので来月くらいから少し働きたいなと考えています。
失業保険も受け取ろうと思っていますが、その場合週に3日くらいなら働いても大丈夫。と友人から話を聞いたのですが、時期はいつからでもいいのですか?
あと、雇用保険ではなく今度は扶養になりますが手続きはどんなことが必要になりますか?
二十歳に入社して保険などのこと分からなくて良く分からない質問ですみませんm(_ _)m
今月15日に7年間働いた会社を退職しました。
自己都合退職で、今は会社からの離職表を待っているとこです。
結婚しているため保険は旦那の扶養に入るつもりでいます。
ただ家のローンや車のローンもまだあるため旦那の給料だけではキツいので来月くらいから少し働きたいなと考えています。
失業保険も受け取ろうと思っていますが、その場合週に3日くらいなら働いても大丈夫。と友人から話を聞いたのですが、時期はいつからでもいいのですか?
あと、雇用保険ではなく今度は扶養になりますが手続きはどんなことが必要になりますか?
二十歳に入社して保険などのこと分からなくて良く分からない質問ですみませんm(_ _)m
受給前に必ず参加する説明会で詳しい話があると思いますが
自己都合で退職された場合、離職票提出の日から1週間は待機といって仕事をされない期間があります。この期間に内定が出てしまっては失業保険を受給できません。その後3ヶ月の給付制限を待ち失業保険が受給できます。失業保険受給中日額が3,612円以上になると健康保険の扶養に入ることはできない為、扶養手続きは日額を確認されてからのほうがいいかと思います。
お手伝い程度の仕事が可能になるのは1週間の待機後です。
補足見ました。
国保に切り替えるのが無難かと思います。
いずれフルタイムでお仕事をされていたのであれば扶養に入るのは難しいかと思いますので。
自己都合で退職された場合、離職票提出の日から1週間は待機といって仕事をされない期間があります。この期間に内定が出てしまっては失業保険を受給できません。その後3ヶ月の給付制限を待ち失業保険が受給できます。失業保険受給中日額が3,612円以上になると健康保険の扶養に入ることはできない為、扶養手続きは日額を確認されてからのほうがいいかと思います。
お手伝い程度の仕事が可能になるのは1週間の待機後です。
補足見ました。
国保に切り替えるのが無難かと思います。
いずれフルタイムでお仕事をされていたのであれば扶養に入るのは難しいかと思いますので。
関連する情報