不当解雇のようなもので手当は?
いきなり「あなたにはもう給料が払えない」と言われました。
「今までも貯金を崩して払ってきたので・・」と言われましたが、身内の従業員には年度途中から昇給がありました。
毎週のように届く個人的な通販商品は購入出来ても、ボーナスは「お金が無いから」と3年くらい無しです。
個人事業ですが仕事は毎日手が空くことがないくらいあります。
結局は長く勤めて(20年以上)給料が高くなった私を辞めさせたいだけなんだと思います。
「失業保険、結構もらえると思いますけど」とも言われました。
次の就職先の斡旋話ではなく、失業保険の金額を考えているところに誠意は感じられませんでした。

残業代も一回を除きすべてサービス残業でした。
毎日21時~22時までというのが2ケ月程続き、休日出勤までして家族にとても迷惑をかけたので、たった一度だけこちらから出して欲しいと言ったらしぶしぶ出してくれました。
「残業して欲しい」と言葉で言われたことは一度もありませんが、終業間際に「明朝までに」と机に置かれたら残業せずに出来る訳がありません。それでも我慢してきたのは職場を大事に思ってきたからです。
細かいことを言い出したらキリがないのですが、給料払えないと言われて居続ける訳にもいかないので了承しました。

今まで神経を使い頑張ってきたつもりなので、反動ですっかり気持ちが切れてしまい、もう雇用を続けてもらいたいとは思いません。
中小企業退職金制度には加入しているのでその分は払ってもらいますが、こんな辞めさせられ方でなんの手当も出してもらえないのでしょうか?

正社員での再就職は無理に等しく、パートでやっていける状況ではないので本当に困っています。
解雇させるには、
30日前に通告をするか、
それ以前に解雇する場合は30日分の給料を支払う必要があります
※たとえば20日前に通告された場合は、10日分の支払いとなります
(解雇予告手当)

ですが、それ以上の請求をしたいならば民事訴訟を起こして法の判断をもらわなければ(会社も)支払いをしないと思います

あとは、離職理由を解雇としてもらいましょう
そうすれば、失業保険が待機期間(7日間)のみで支給を受けれます
私の友人が正社員で仕事をしていたのですが、強制解雇をくらいました。
半年間働いたので、退職証明書をもらうことができ、失業保険の手当てももらえました。

退職証明書と失業保険の手当てをもらうには、最低でもどれくらいは仕事をしなければならないのですか?
通常、失業保険が給付されるのは、一年以上雇用保険を納めている場合です。

お友だちは、『強制解雇』だったため、6ヶ月間の就業期間で給付されたのでしょう。

有期雇用の契約社員であれば、契約満了ということで、6ヶ月間で支給されるでしょうが、それには必ず雇用保険に加入していることが条件です。

ただ、同様の質問を繰り返されているようですが、失業保険は働かない期間貰えるというお金ではありません。
また、『強制解雇』となった場合、次の就職に響くこともあり得ます。
何を聞きたいのでしょうか。
派遣での失業手当について教えてください
同じ様な質問があるかもしれませんが、教えて下さい。
今の会社に派遣で入り、今月の末で終了なので1年5ヶ月働きました。
契約を更新しないと言われましたので、契約満了となります。その際、会社都合となると派遣営業の人から言われました。
雇用保険もきちんと掛けていました。

失業保険の申請については何となくわかるんですが、受給はいつから開始されるんでしょうか??
今の会社では、フルタイムにて少ない稼動でも15日は働いていました。
タイムシートを詳しく見てみないと覚えていませんが、15日の中に有給も入っていたかもしれません。
有給を含めなくても13日は実働で働いていました。

8月稼動分のお給料が、9月に入るのでその月は失業手当は貰えないんでしょうか??
失業手当の申請を初めてするのでわからない事だらけです。
ハローワークのサイトを見ていてもよくわからないので教えて頂けると幸いです。
後、何か制限があったりするんでしょうか??

つたない文章でわかりずらいかとは思いますが、宜しくお願い致します。
まず、失業のお手当をいただける条件はいろいろありますが、在職中のお給料振り込みに関しては無関係です。

既に失業している状況が明らかになれば問題はなく、問題になるのは失業給付を終えた後でバイト収入を得る勤め方をする場合なんです。

さて受給開始日ですが、質問者さんの場合には厳密には「会社都合退職」というより、「会社都合退職に準じる取り扱い」となります(「特定理由離職者」に該当することになります)。

離職票を携え手続きに行き、向う7日間は「待期の期間」といって、失業認定事務が完了するまでの何人にも必要な待ち期間です。この期間をアルバイトなどせずやり過ごせば、受給の期間が始まります。

もっとも、実際の給付金振り込みはその開始日に行なわれるのでなく、当初の手続き日に職安任意の「失業認定日」が指定され、その日に失業認定を受けたら受給開始日に遡って後日振り込みがなされる、という手順です。

なお、離職票は最終月のお給料の額が確定しないと作成できませんが、契約満了にあたっての退職日、いついつ頃に入手できるか念を押しておきましょう。離職票が手元にないうちはハローワークで仕事は探せても、肝心のお手当の申請手続きができませんので・・・
失業保険について


10月15日に出産予定です。
事情もあり、9月末まで派遣社員として勤務を予定してましたが…7月末で契約満了・異動できる派遣先も見付からず、
退職せざるおえなくなりました。

妊婦でも働く意思があれば、失業手当を頂けると聞いています(雇用保険/2年加入/会社都合)


給付期間は、おそらく90日間。離職表が届くのが9月初旬と言われています。

ハローワークに行き、7日間待機後に認定となると…認定されるのは、9月中旬。

9月中旬には、もう臨月ですし…おそらく2回目の認定日は出産直後かとおもいます。


となるといくら働く意思があっても産後は、法律により数週間働けない。


1回目認定(働く意思/働ける状態)→受給可。
2回目認定(働く意思/働けない状態)→受給不可?
となりますよね。

妊婦は、受給期間の延長ができますが…失業手当受給途中で出産の為、働けない状態になってから延長を申込み産後、また求職活動を再開(生まれた子の預け場所などは有)残りの給付日数分の手当を頂くって形は出来るのでしょうか?

それとも、90日の給付日数の間に出産で働けない状態が入る場合は、1回目の認定から認定されず…始めから、受給期間の延長を申請しなければいけないのでしょうか?



わかりづらい質問になってしまいましたが、28日分の手当をまず頂く→出産の為、延長→残りの日数分の手当を頂く(仕事が決まればその日分迄)と出産を挟んで認定・給付が可能かと言う事です。




旦那が癌と申告され、治療費・生活費で貯金もなくなりかけています…
私の収入が切れることは、生活ができなくなります…詳しい方よろしくお願いします。
妊娠中は働く意思があっても出産が迫っている等の理由で
失業給付をもらうのは難しいと思います。

仕事を辞めて1カ月経ってから、受給申請の手続きをした方がいいと思います。

出産後も子供を預けられる環境が整わないと失業給付の対象にはなりません。

それよりも、
7月末に仕事を辞めるのに
離職票が9月に来るのは遅すぎます。
通常は2週間以内に発行しなければならないものですので。
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